弁護士 齋藤健博

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慰謝料

慰謝料とは

結婚生活の中で相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合、その傷ついた気持ちを慰めるために「慰謝料」として金銭を請求できる可能性があります。慰謝料は、加害者(損害を与えた者)が、被害者(被害を受けた人)に対して支払う正当な「償い」ともいえることもあれば、調整要素として働くこともあります。

離婚と慰謝料をセットでイメージされる方も多いかもしれませんが、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。あくまでも夫婦の一方が精神的苦痛を受けたり、相手の不法行為(不貞行為やDVなどが典型)が原因で結婚が破たんすることになった場合に支払われるものなのです。

慰謝料が請求できる場合・できない場合

慰謝料が請求できる離婚原因としては、以下のようなものがあります。

・不貞行為
・家庭内暴力(DV)
・パワハラ、モラハラなどによる精神的苦痛 
・性交渉の不在(セックスレス)
・勤労や家事を放棄する
・生活費を入れない

一方で、離婚原因が「性格の不一致」や「価値観の相違」など、離婚することになった原因が双方にあるような場合は、慰謝料を請求することはできることは多くありません。

また、浮気・不倫が原因で離婚に至る場合でも、浮気・不倫相手が、パートナーが婚姻していると知らずに浮気をしていた場合は、浮気相手への慰謝料請求はできないことがあります。その場合、慰謝料請求ができる相手は自らのパートナーのみになってしまいます。

不倫相手への慰謝料請求について

浮気・不倫に関する慰謝料の支払い責任はパートナーと不倫相手の両者にあるので、慰謝料請求は二人ともにすることができます。また、どちらか一方だけに請求することも可能です。

ただし、妥当な慰謝料の金額が100万円とされた場合に、パートナーと不倫相手の双方から二重に100万円を受け取ることはできません。双方に請求する場合は、合計で100万円となる金額までであれば受け取ることが可能です。

なお、離婚はしないままで、不倫相手に慰謝料を請求することもできます。しかし、一般的には、離婚した場合の方が精神的苦痛は大きいと判断されるため、離婚しないで慰謝料を請求しても、高額な慰謝料は認められない場合がほとんどです。

金額の相場

慰謝料の相場は、数十万円〜300万円程度の金額とされています。
具体的な金額は、様々な要因によって決まります。金額に影響する要素の例は以下のとおりです。

金額に影響する要素の例 備考
不倫の頻度や期間 多ければ多いほど、ダメージが大きいと考えられる
婚姻期間の長さ 長ければ長いほど、ダメージが大きいと考えられる
離婚前の婚姻生活の状況 もともとは円満だったのか、すでに冷え切った関係だったのか
離婚について、請求側の落ち度の有無 落ち度がある場合、金額が減額されてしまう可能性がある/td>
子どもの有無 子どもの人数、子どもへの影響の有無
相手の社会的地位 離婚自体の社会への影響があるか

離婚原因によって異なる慰謝料の相場

慰謝料は、様々な要素を加味して決まりますが、離婚原因によっても慰謝料の相場が異なっています。

離婚原因 金額の目安
不貞行為 100万円~300万円程度
※婚姻年数が長い、また不貞行為が悪質な場合は300万円を超える可能性がある
DV、モラハラ 50万円~250万円程度
※DVの程度や婚姻年数によって金額が異なる
悪意の遺棄 50万円~250万円程度
セックスレス 50万円~200万円程度
※セックスレスの期間や、相手の不貞行為の有無によって金額が異なる

請求方法

まずは不貞行為やDV・モラハラなど、離婚に至った原因についての証拠を集めます。LINEなども立派な証拠になりえます。様々な要素を加味して請求する慰謝料の金額を決め、パートナーと話し合います。話し合いで金額が決められる場合は、当事者同士の合意があればよいので、自由に金額が決められますが、法律に従う必要があり、不当に不利にならないよう、注意する必要があるでしょう。

話し合いが難しい場合は、裁判所での手続きに移行します。訴訟において、最終的には裁判所の判断に委ねることになるでしょう。そのとき証拠がないと、相手に支払いを拒絶されたときにそれ以上請求ができなくなってしまうので、証拠を集めることはとても重要です。証拠の集め方も含め、早い段階で弁護士に相談したほうがよいでしょう。

なお、離婚が成立した後に慰謝料を請求したい場合や、取り決めた慰謝料の金額を変更したいという場合には、調停や裁判を申し立てることができます。「やっぱり慰謝料が欲しい」「慰謝料の額が不満だ」と思ったら、離婚後であっても請求しましょう。「もう離婚してしまったから……」と諦めてしまう必要は全くありません。