弁護士 齋藤健博

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離婚とお子さんのこと

このようなお悩みはありませんか?

● 専業主婦だったので収入がないが、親権者になれるのか。
● 親権を取るのは難しそうだが、離婚後も子どもと会ったり旅行に行ったりしたい。
● なるべく子どもと会わせたくないが、養育費は確実に支払ってほしい。
● 毎月いくらくらいの養育費を確保できるのか。

子どものいる離婚で決めるべきこと

未成年の子どもがいる離婚の場合、決めなければならないことがいくつもあります。

「父母どちらが親権者となるか」
「離れて暮らすことになった親がどのように子どもと会い、交流を続けていくのか」
「養育費の額はいくらにするのか」
「離婚したあと、子どもの戸籍をどうするか」
「離婚後の姓をどうするのか」

離婚後も子供が健やかに安心して暮らすためにはどのような選択がよいのか、一つひとつ決めていく必要があります。

親権

親権とは未成年の子どもを監護・養育する権利です。未成年の子どもがいる離婚の場合、必ず親権者を決めなければなりません。親権を父母のどちらが受けもつかを決めない限り、離婚届は受理されないのです。また、子どもが複数人いる場合には、それぞれの親権者を決める必要があります。

なお、親権には「身上監護権(子どもの面倒を見る)」と「財産管理権(子供の財産を守る)」の二つの要素があります。原則として子どもを引き取った親が親権者となって、二つの権利と義務を行使することになりますが、場合によっては親権者と監護権者を分けることもできます。

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面会交流

子どもと離れて暮らす親と子どもの血縁関係は、消えてなくなるわけではありません。子どもの権利を守るために、親子として面会したり電話で話したりして交流する権利があります。

面会交流の条件を決める際には、具体的な交流方法、頻度、時間まで細かく決めておくとよいでしょう。どのように子どもと会って交流するのか、学校行事を見学する時はどのように見学するか、プレゼントを贈るときはどのように贈るか、当日会えなくなってしまった場合はどうするのか……。詳細に決めておくことで、不測の事態にも備えることができるでしょう。

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養育費

面会交流の権利があるのと同様に、離れて暮らす親にも養育費(生活費や教育費、医療費、娯楽費など)を支払い、扶養の義務を果たす必要があります。

どちらがいくら支払うかについては、それぞれの経済力に応じて決めていきます。話し合いでまとまらなければ調停や審判、裁判で決めることができます。「離婚時に養育費について取り決めたにもかかわらず離婚後しばらくたつと養育費が支払われなくなった」という未払いトラブルは非常に多いので、一括払いでない限りは、支払いが滞った際の対策を取っておいたほうがよいでしょう。

取り決めた内容は離婚協議書として公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にしておくと、支払いが滞った時に強制執行(差押え)などの手続きをとることができます。

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戸籍と氏(名字)

離婚して両親の戸籍が別々になっても、子どもの戸籍は元の戸籍のままで姓も変わりません。離婚によって新しい戸籍をつくった親と同じ戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。このとき、申立人は子ども自身になります。子どもが満15歳未満の場合には法定代理人(通常は親権者)が申立てを行います。

なお、「子の氏の変更」をした子どもは、満20歳になると満21歳になるまでに子ども自身が姓を選択できます。「生まれた時の姓に戻りたい」とい思った場合には家庭裁判所の許可なく、戸籍係に届出をするだけで戻ることができます。その際には、元の戸籍にもどるか自分自身を筆頭とする新しい戸籍をつくるかどうかも選択できます。

戸籍と氏についても、必要に応じて手続きをしましょう。