弁護士 齋藤健博

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養育費

養育費とは

養育費とは、未成年の子どもが育ち、成人になるまでに必要な費用のことです。

離婚する際に「離婚を受け入れてくれるなら、養育費はいらない」「子どもと同居できないなら、養育費は支払わない」という想いを持ってしまうこともあるかもしれませんが、これは夫婦間での取り決めであり、子どもが親に扶養を求める権利を放棄したことにはなりません。養育費を支払うのは親としての義務なのです。

子どものためにも、必要な養育費はしっかりと確保しましょう。

いつまで支払うべきか?

養育費は、一般的に子どもが20歳になるまで支払うとされていますが、それまでに子どもが教育機関を卒業し就職すれば、養育費の支払いは短縮することができます。

例えば高校を卒業し就職する場合、18歳で支払いを打ち切ることも可能です。一方で、大学を卒業してから就職する場合は、22歳まで支払いを延長することもできます。就職できないなどの個別の事情(病弱であるなど)がある場合にも、扶養義務が続くことになります。

金額の相場

養育費の額や、支払い時期、支払う方法は夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。子ども一人当たり月2~5万円のケースが多いようです。夫婦間で話し合いができない時には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

養育費の金額を決めるときは、算定表を参考にします。ただしこれは法律で決められているわけではありません。実際に裁判所の判断となる場合は、双方の経済力などの諸事情を個別に検討され、裁量によって適正な金額が定められています。

※参考:養育費・婚姻費用算定表

養育費算定表に加味されていない事情

養育費の算定表は、個別の事情は考慮せずに作成されています。そのため、算定表によって養育費の額を決定することが著しく不公平となるような特別な事情がある場合には、個別の事情を考慮して、算定表よりも金額が増減することになるでしょう。

・子どもが私立学校に通っており(通う可能性があり)、学費が高額になる場合
・養育している親の収入が著しく高い場合
・養育している親の住宅ローンなど、財産の一部を、養育費を支払う親がすでに負担している場合

請求方法

話し合いができる状態であれば、両者の合意のみで金額を取り決めることができますが、養育費について話し合いで決めることができない場合は、「養育費請求調停」を申し立てます。調停での話し合いがまとまらずに不成立に終わった場合は、自動的に審判に移行し、最終的には裁判所が養育費の金額を決定することになります。

養育費は原則として分割払いとなる場合がほとんどですが、例外的に一括払いが認められるケースもあります。

未払いへの対処法

分割払いという背景もあり、養育費の未払いは大きな問題となっています。
未払いとなってしまった場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、取り決めを履行するよう勧告してもらう方法があります。調停で決定していれば、履行勧告や間接強制など様々な手段をとることができます。

また、養育費の場合には、強制執行で給料の2分の1まで差し押さえることができます。差し押さえは、過去に支払われなかった分だけでなく、将来の支払いまで適用されます。

ただし強制執行をすると、相手の勤務先に強制執行の事実が知られてしまうので、相手が職場での立場が悪くなる……という可能性もあります。これが原因で相手が会社を辞めてしまえば、せっかく給料を差し押さえた効果がなくなってしまうという危険もあります。
強制執行をする前には、相手の給料や財産を特定し、そのうえでその給料や財産の差し押さえを裁判所に求めなければなりません。弁護士など、専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。

養育費の増額、減額はできるか?

養育費の支払いが続く中で、双方の親の経済状況や事情が変われば、増額や減額の請求をすることは可能です。

・子どもの進学など環境の変化による養育費の増加
・子どもの病気やケガにより、予定外の収入の減少や医療費が必要になった場合の増加
・養育費を受け取る側、支払う側の経済事情の変化

相手方と話し合いで取り決めることもできますが、難しい場合は増額や減額のための調停をあらためて申し立てることになります。