弁護士 齋藤健博

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親権

親権とは

親権とは未成年の子どもを監護・養育する権利です。結婚していれば父母の双方が親権をもちますが、離婚する場合には基本的には父母のどちらかを親権者として決めなればなりません。
親権の内容は身上監護権と財産管理権に分かれています。

項目 具体的な内容
身上監護権(子どもの面倒を見る) ・居所指定権
・懲戒権(しつけなど)
・職業許可権
・第三者に対する妨害排除権
・身分上の行為の代理権
財産管理権(子供の財産を守る) ・包括的な財産の管理権
・身分行為の代理権(手続きの代理など)
・子どもの法律行為に関する同意権(契約の代理など)

通常は親権者が両方を持つことになりますが、まれに身上監護権だけ、親権者と別の人物に与えられることもあります。ただし、監護権だけを分けるとトラブルになりがちです。例えば、子どもの姓(戸籍)を変更する手続きは親権者でないとできません。また、親権者の同意がないと離婚した後再婚する場合に、再婚者との養子縁組ができなくなってしまいます。

離婚届を早く成立させたい一心で、「とりあえず」の決定で離婚届を提出し、離婚後に改めて親権について話し合おうと思うこともあるかもしれません。しかし親権者は、離婚届に記載したとおりに戸籍に記入されます。離婚後に変更するつもりであったとしても、親権者変更はそう簡単にできるものではありません。後悔のない決定になるよう、よく話し合いましょう。

親権者の条件

協議離婚では、夫婦が自由に親権者を決めることができますが、話し合いがまとまらなければ調停や訴訟によって、裁判所で決めることになります。

調停や裁判で親権者を決める際にもっとも重視されるのは「子どもの利益」です。
これまでの養育状況や、子供の年齢と意思、周囲のサポートの有無、子どもに対する愛情など、様々な要素を考慮して決定されます。

これまでの養育状況

より重視される点は、子どもの現在の生活環境が変わらないかどうかです。つまり、親権を決める時点で同居している親が有利となります。また、これまで主に育児を担当してきた方の親も優先されます。親権については「母親が優先」とされるイメージがあるかもしれませんが、父親であっても、父親の方が子どもと一緒に暮らし、子育てに深く関わっていて養育していたという実績があれば、十分に親権者となれる可能性があります。

親権を取りたいなら、離婚するまでは決して子供と別れて暮らさないことが大切です。別居する際にも子どもを連れて行ったほうがよいでしょう。
ただし、別居の際にやむを得ず夫の元に子どもを残して行ってしまった場合、後で夫に無断で子どもを連れ去ることは違法行為にあたり、後々親権者の指定をする際に不利になる可能性が高くなります。

子どもの年齢と意思

子どもの年齢が10歳以下の場合には、育児にいかに慣れているかが重視されます。「食事を作って食べさせていたのはどちらか」「保育園の送り迎えを担当していたのはどちらか」などの具体的な事実が判断材料となります。
子どもが乳幼児の場合は、生活する上で母親の愛情と世話が大切な時期と判断されるため、母親が親権者になるケースがほとんどです。

10歳以上になると、子どもの精神的、肉体的な発育状況が考慮されます。また、現在の監護状況や子どもの意思を尊重する場合もあります。判断力は十分ではないものの、自分の意思を表す力はついたと見なされるからです。
15歳以上になると、子ども自身に判断力があるとされるので、原則として子どもの意思を尊重して決定します。ただし必ず子どもの意思が尊重されるというわけではありません。

決め方

話し合いができる状態であれば、両者の合意のみで取り決めることができますが、難しい場合は、調停を申し立てます。なお、調停での話し合いがまとまらずに不成立に終わった場合は、自動的に審判に移行し、最終的には裁判所が決定します。

調停や裁判で親権を争うことになった場合は、早い段階で弁護士に相談したほうがよいでしょう。「親権を獲得するためには、どのようなポイントが重要となるか」「調停委員に対してどのように話せば効果的か」などについてアドバイスを受けることができるからです。

決定後も、親権のはく奪はあり得る

親権者が決まったあとも、虐待の事実などが発覚したら、親権を喪失・停止させることもできます。虐待とは、身体的な虐待のほか性的虐待、心理的虐待、ネグレスト(育児放棄)のことで、具体的には、子どもに暴力をふるっている、生活苦で子供が学校に行けない、子どもの財産を勝手に処分している……など、親権者によって子どもの利益が著しく害されている状態です。

このような親権者については、家庭裁判所に審判を申し立てて親権を喪失させることができます。これは実質的に子どもの親族や検察官、児童相談所所長などの第三者が子どもを保護するための制度ですが、一方の親や子ども本人が申立てを行うこともできます。