弁護士 齋藤健博

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面会交流

面会交流とは

面会交流とは、離婚などで離れて暮らしている親が、子どもに会ったり、プレゼントを渡したりして、交流をすることです。離婚した後も双方の親に会い、交流を続けることは、子どもにとって重要な権利です。

面会交流については、離婚時に決めておかなければ離婚できないというわけではありませんが、離婚後に面会交流について話し合うのは難しくなるケースが多くあります。できるだけ離婚前に決めておく方がよいでしょう。

面会交流は「ただ直接会って一緒に過ごす」だけではなく、以下のような行為も含まれています。

・電話、メール、手紙などでやり取りをする
・プレゼントを贈る
・授業参観や学校行事などに参加、見学する
・子どもの写真などを定期的にもらう

決める内容

まずは面会交流自体の可否についてよく話し合った上で、条件を具体的に決めて、文書に残しておくとよいでしょう。面会交流については、離婚後にトラブルになるケースが多々ありますので、決めておく内容が重要です。

(例)
・面会の頻度と日時、1回あたりの時間
・都合が悪くなった場合の代替日を設けておくかどうか
・面会の場所
・送り迎えの有無
・付添人の有無
・遠出、宿泊の可否
・祖父母との面会、宿泊の可否
・プレゼント、小遣いの可否
・行事への参加・見学の可否
・手紙や電話、メールなどのやり取りの可否

また、「子どもの成長にあわせて条件もその都度調整する」と取り決めておくのもよいでしょう。具体的な内容を示しつつ、ある程度の柔軟性を持たせておいたほうが長期的に良好な関係を築ける可能性が高まります。

面会交流を続けておくことで親としての意識が継続的に保たれ、結果として養育費のスムーズな支払いにもつながる場合も多くあるでしょう。

決め方

面会交流について当事者間での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てます。面会交流については、離婚調停の中で話し合うこともできます。

調停では、調査官が子どもの生活状況や精神状態などを調査します。子どもと面会した際の様子を表情や態度で見極めるために、普段養育していない方の親と試験的な面会交流をさせることもあります。その際は、面会交流している様子を普段養育している側の親も確認できます。

調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所の決定に委ねることになります。

取り決めが守られない場合の対処法

面会交流の取り決めが守られない場合や、正当な理由がなく面会交流を拒否された場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、取り決めを履行するよう勧告してもらう方法があります。調停で決定していれば、履行勧告や間接強制など様々な手段をとることができます。

面会交流が実現されないトラブルは多くありますので、取り決めの内容が重要となります。いざトラブルが起きてしまった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。