弁護士 齋藤健博

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離婚原因【離婚はどんな場合にできるのか?できないのか?】

離婚原因

話し合いで離婚するなら、離婚原因(理由)は何でもよい

性格が合わない、パートナーに暴力を振るわれた、浮気された……。
「離婚したい」と思うきっかけは、ささいなことから決定的なことまで、様々な原因が考えられるでしょう。モラハラがひどい、セックスレス、顔を見るだけでいやだ・・

話し合いで離婚する(=協議離婚または調停離婚)場合には、当事者同士が合意していればよいので、どのような理由であれ離婚することができます。

調停不成立後・裁判で離婚するために「法定離婚原因」が必要

夫婦のどちらかが離婚に反対しているケースなどで、裁判で離婚する(=裁判離婚)場合には、「法律で認められる理由」に当てはまる必要があります。これを「法定離婚事由(原因)」といいます。

<民法770条の1項:5つの法定離婚原因>
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みのない精神病
5.婚姻を継続しがたい重要な事由

離婚裁判では「離婚したい」とパートナーを訴える側が「パートナーのこんな行動が法定離婚原因にあたる」と主張し、裁判所に認めてもらう必要があります。つまり、それを事実だと証明するための有力な証拠がとても重要となります。

早めに弁護士に相談して「どんな証拠が必要か」「その証拠を集めるためにはどのような方法があるか」など対策を練っておいたほうが、スムーズかつ有利な離婚につながるでしょう。以下では、代表的な離婚原因をご紹介いたします。

1.不貞行為

不倫や浮気の定義は人それぞれ異なるものですが、法的な意味を持つ「不貞行為」とは、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことが典型です。たとえば、お店での場合はどうなのか?1回限りの不倫であったのか?特定の異性と性交渉を続けたのか?愛情の可否などは全て関係ありません。配偶者以外と性的な関係をもったという事実があれば、風俗店に通った場合でも、法的には離婚原因と認められる可能性があります。

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2.悪意の遺棄

民法では結婚に伴う以下の三つの義務を定めており、それを故意に怠ることを「悪意の遺棄」といいます。

結婚に伴う三つの義務 悪意の遺棄に当たる例
同居義務(夫婦が一緒に住む義務) ・配偶者の承諾を得ないで勝手に別居する
・たびたび家出をする
・不倫相手の家に入り浸っている
扶助義務(生活費を出し合ってお互いが同じ水準の生活を送れるようにする義務) ・最低限の生活費を渡さない
・病気である配偶者を介護、看護することなく放置した
・生活費の大半を趣味やギャンブルに使い込む
協力義務(力を合わせて暮らしを維持する義務) ・家事・育児を放棄している
・夫婦共働きで、拘束時間が対等なのに夫が家事に協力しない

ただし、単に上記の行動をとっただけでは「悪意の遺棄」とは認められません。「夫婦の暮らしを破たんさせてやろう」と相手が困ることがわかったうえで故意に行っている、またはそこまで考えていない場合でも「これで結婚生活が破たんしても構わない」と考えているような悪質なケースのみ、離婚原因として認められるのです。

※悪意の遺棄だけ、というのはあまりありません。この場合には多くの場合、夫婦関係の破綻ですとか、不貞行為が混じっていることがほとんどです。

3.3年以上の生死不明

失踪や家出などにより、配偶者からの連絡が全くなく3年以上生死が分からない場合も、法定離婚原因として認められます。ただし、単に音信不通の状態が3年以上続いているだけでは離婚は認められません。連絡が取れる相手が誰もおらず、警察に捜索願を出しても見つからない、という状態であることが条件です。

なお、生死不明が3年未満の状態であっても、前述の「悪意の遺棄」に当たると主張できる可能性があります。

4.回復の見込みのない精神病

配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなったときも、法定離婚原因として認められる可能性があります。病名としては、総合失調症や認知症、躁うつ病、アルツハイマー病などが「回復の見込みのない精神病」に該当し得るとされています。

しかし、重い精神病にかかった場合でも、基本的には夫婦はお互いに助け合っていかなければなりません。精神病を理由とした離婚を簡単に認めてしまうと、離婚後の病者の生活が危ぶまれてしまうからです。その一方で、配偶者の精神病によって家庭が破たんしているのが明らかであるのに健康な配偶者に一生看病に尽くさせるのは酷であるという見方もあります。

精神病を理由とした離婚請求は、個別の事情によって左右され、病者の今後についての方策や配慮も必要となります。弁護士に専門的なアドバイスを受けたほうがよいでしょう。

5.婚姻を継続しがたい重要な事由

「婚姻を継続しがたい重要な事由」とは、他の法定離婚原因に当てはまらないものの、夫婦関係が破たんしていると考えられる状態のことです。「お互いに結婚生活を続ける意思が全くない場合」あるいは「離婚の意思がなくても、明らかに結婚生活は破たんしていて回復する見込みがない場合」に認められる可能性があります。

具体的には、性格の不一致やセックスレス、DV、過度の宗教活動などの理由が考えられます。ただしあくまで夫婦関係が破たんしているか否かが重要なポイントのため、状況によって裁判所の判断が分かれる可能性があります。したがって、夫婦関係が破たんしていることについて説得力のある証拠が重要です。

もちろん、これが破綻だ!なんて証拠はまずありません。丹念にラインなどの証拠をあさり、弁護士と共同作業をしていくことになるのです。

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