2019年07月01日NEWS
相談者は40代女性。夫も40代、一流企業勤務。絶対に離婚したくないご相談。
子が小学生の男の子。旦那が離婚を申し入れ、親権の主張。不貞行為の相手は子の習いごとの同級生の母親であった。
離婚しないよう弁護をするには、法律上の離婚原因が整っていないこと、
相手方は有責配偶者であること、これらの二本立てで主張していくことがほとんどです。
なぜ、離婚しなくてはいけないのか?自分は何もしていないのに?離婚しなければならないなんておかしい、
こう感じるだけではダメなのです。
法律上の離婚原因を充足していないと、離婚ができない。
しっかり離婚調停においても、これらの事実を伝えていくことが重要です。慰謝料や養育費をもらい、違う人生を歩むのがいいのか、
このまま別居関係を継続していくのがいいのか、悩んで当然です。しかし、自分から悪化させてしまうような行動はとるべきでないのは明らかでしょう。
弁護士 齋 藤 健 博