弁護士 齋藤健博

24時間 365日 受付中

ぼったくり被害を絶対にゆるさない

2019年07月01日Q&A

https://news.nifty.com/article/item/neta/12154-090435/

最近多くぼったくり被害の相談をお受けしています。

ぼったくり被害の事件では、絶対にお金は支払わない。その場の状況を証拠で保管する、

その場でけんかをしない。冷静な判断をする。

証拠や経緯を客観的に残したうえで、しかるべき相談をする。

こうすることで、被害を未然に防止することができるのです。しかし、ビール一本で10万円はあまりにも・・・と感じています。

そのあまりにも!を、たとえば民法90条を用いたり、することで、無効にしていく。これが弁護士の役割です。

弁護士 齋 藤  健 博