2019年07月01日NEWS
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_086158/
交際関係にある男女が、お金を貸してしまうことはよくあります。
結婚するから貸して、絶対返すから貸して、迷惑かけないから貸して、
好きだから貸して・・・・
貸して、という言葉は、消費貸借契約と法律上整理されます。しかし、お金を受け取ると、人間は不思議なもので、
もらった・・・と認識してしまうのです。不思議です。
借用書があれば、すぐに回収できることも多くあります。しかし、そうでないからトラブルになります。
裁判をして、適切な主張をして、回収していく。これが基本です。
弁護士 齋 藤 健 博