2019年07月03日解決事例
養育費について、どの程度の金額が正確な金額であるのかを理解せず、合意してしまうケースがあとをたちません。
相場、定めより増額できているケースならまだしも、そうでないのであれば、養育費の増額は死活問題になってくるはずです。
裁判所では実は、養育費算定基準と言って、詳細な表が準備してあります。
義務者の年収や権利者の年収、また、お子さんの人数や年齢によって決定されている算定表です。
大事なのは、ただしい合意でない場合には、早急に手をうつことではないでしょうか?
今日の解決事例には、算定表を知らずに、相手の弁護士のいいなりになってしまい、
精神的に疲れて養育費について考えることができなかった、それで合意した。
しかし・・・というケースでした。
早期に裁判所に調停を申し立て、月3万円から月8万円に変更に成功しました。
進学などの特別の場合には再度見直す合意を形成することもできました。
あきらめるのは早いと思います。養育費は、定期給付債権と言って、二年で時効にかかってしまう特殊な権利でもあります。
弁護士 齋 藤 健 博