2019年07月14日NEWS
養育費の計算は、基本的に裁判所が出している算定表を基準とすることがほとんどですが、よくあるご相談が、養育費の算出方法がわからずに、相手方と話し合いで決めてしまったという場合です。
このケースは後を絶たない印象です。たとえばこれを公正証書ですとか、調停などで合意してしまうと、養育費減額調停といって、調停を申し立てないと適法に養育費の減額を実現することができません。
また、よくあるご相談で、破産されてしまいそうだけど養育費も止まってしまうのか?なんて相談もお受けすることがあります。これは心配がありません。
破産法253条という条文が、非免責債権といって、仮に破産をしたとしても免れることができない権利をさだめているのです。
下記では、どうして破産をすると官報にのってしまうのか?という取材を受けましたので、ご紹介しておきます。
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_089591/
弁護士 齋 藤 健 博