2019年07月12日NEWS
40代の女性からの相談でした。
不倫をしてしまった事実は認めている。実際、別居開始後すでに不倫相手と同棲を開始してしまっており、不倫相手は会社の同僚。出張が多く、同行も多いことから疑われていることも多くあるのも事実。
有責配偶者からの離婚請求は、認められないのではないか?という点を気にされておられました。
結果、調停を申し立て、離婚を実現できました。
反省を真摯に示したことがポイントでした。代理人として対話を継続したことも理由のひとつかな?とは考えています。
真摯に反省をすれば、伝わるはずです。どんな事件でも同じかもしれませんが、相応の責任を果たすことは重要ですね。ただし、不相応の責任、たとえば本件でも当初は慰謝料2000万円をしはらうのであれば離婚におうじる、など、不相応といわざるをえない条件の提案が続いていました。
しかし、調停期日で、
男性側からの慰謝料支払いも分割で続いていることを立証し、これまでの反省の謝罪文、お金の問題・・一つ一つ片付けることで、目の前の離婚を実現できました。これが基本だとも思っています。
弁護士 齋 藤 健 博