2019年07月01日Q&A
https://news.nifty.com/article/item/neta/12154-090435/
最近多くぼったくり被害の相談をお受けしています。
ぼったくり被害の事件では、絶対にお金は支払わない。その場の状況を証拠で保管する、
その場でけんかをしない。冷静な判断をする。
証拠や経緯を客観的に残したうえで、しかるべき相談をする。
こうすることで、被害を未然に防止することができるのです。しかし、ビール一本で10万円はあまりにも・・・と感じています。
そのあまりにも!を、たとえば民法90条を用いたり、することで、無効にしていく。これが弁護士の役割です。
弁護士 齋 藤 健 博